│期中管理について
事業継続の有無、事業承継者の有無等を確認して、金融機関の管理方針を決定のうえ、死亡事項記載の除籍謄本や住民票等を添付し、事故報告書を提出してください。
公的書類の申し受けや内容調査・方針決定などに時間を要する場合は、知り得た範囲を第1報として提出のうえ、詳細調査後に第2報の提出もしくは条件変更手続き願います。
事故または延滞が発生している状態、もしくは事故・延滞が予見される状況で保証条件外担保を変更・解除する場合、事前に一般文書をご提出いただき、協会との協議が必要となります。
なお、上記事由に該当しない場合は、この限りではありません。
※協会の事前承諾が必要ない場合でも、プロパー債権と同様、被担保債権には協会保証付債権も含まれます。プロパー債権と異なる対応を行なった場合は、事後に当時の経緯を照会することがありますので、記録は必ず保管してください。
※条件変更先も基本的には同様ですが、将来的な代位弁済リスクが比較的に高いことから、より慎重にご検討ください。
差押の解除・取下が確認できる書類と、必要に応じ事故報告書の続報もしくは一般文書による経過説明をご提出ください。
なお、差押に伴い期限の利益を喪失している場合は、差押の解除・取下により期限の利益再付与を行うかの判断が生じるため、本店保証部・各支店と協議願います。
「保証関連窓口」