原則として、被保証人および金融機関双方の選択により併存的あるいは免責的債務引受の条件変更を行います。
法人の清算状況、個人への事業移行状態をご確認いただき、条件変更申込書のほか、法人の履歴事項全部証明書や税務署への開・廃業届などをご提出ください。
なお、法人成り時においても同様に債務引受の手続きが必要となるほか、新規保証による債務の更改が可能です。この場合、一般の新規保証の申込書類のほか、債務引受人、原債務者、金融機関の三面契約による「併存的債務引受契約書」を添付してください。
※条件変更を行わず、現状のまま返済を継続するケース等もあること、また案件により必要な書類が異なることもあります。
詳しくは、本店保証部・各支店までお問い合わせください。
「保証関連窓口」