事業を営んでいない個人が事業主として事業を開始した日から起算して5年を経過するまでの間(※)は、法人成した会社も創業者とみなされ、創業保証の対象となります。
※当該法人(法人成した会社)を設立した5年未満ではありませんのでご注意ください。
ただし、事業を開始した日や法人発起人については精査が必要であり、内容によっては対象とならない場合もありますので、詳しくは本店保証部・支店の担当者にご相談ください。
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事業を営んでいない個人が事業主として事業を開始した日から起算して5年を経過するまでの間(※)は、法人成した会社も創業者とみなされ、創業保証の対象となります。
※当該法人(法人成した会社)を設立した5年未満ではありませんのでご注意ください。
ただし、事業を開始した日や法人発起人については精査が必要であり、内容によっては対象とならない場合もありますので、詳しくは本店保証部・支店の担当者にご相談ください。