「協調支援型特別保証制度」申込人資格要件申告書兼誓約書
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条件変更の都度、提出する必要はありません。しかし、保証時または以前の条件変更時に提出されていない場合は必要です。
条件変更による事前承認や報告は不要です。なお、各地公体等の制度融資は、各地公体が定める取扱いに則ってご対応ください。
経営者保証に関するガイドラインの特則に即し、原則として、旧代表者、新代表者の双方から二重には保証を求めません。金融機関の審査結果を踏まえ、原則として新代表者の保証を追加する場合は旧代表者の保証を解除し、旧代表者の保証を解除しない場合は新代表者の保証を追加しません。「保証条件一部変更・訂正通知書」
実印のみの変更であれば、協会への届出は不要です。