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2.条件外担保解除をしたい場合の手続きは、どうすれば良いでしょうか?

事故または延滞が発生している状態、もしくは事故・延滞が予見される状況で保証条件外担保を変更・解除する場合、事前に一般文書をご提出いただき、協会との協議が必要となります。なお、上記事由に該当しない場合は、この限りではありません。※協会の事前承諾が必要ない場合でも、プロパー債権と同様、被担保債権

1.代表者が死亡した場合の手続きを教えてください。

事業継続の有無、事業承継者の有無等を確認して、金融機関の管理方針を決定のうえ、死亡事項記載の除籍謄本や住民票等を添付し、事故報告書を提出してください。公的書類の申し受けや内容調査・方針決定などに時間を要する場合は、知り得た範囲を第1報として提出のうえ、詳細調査後に第2報の提出もしくは条件変更手続

2.保証人等の変更契約書や債務引受契約書(協会所定)の日付は、いつ時点で記入すれば良いでしょうか?

保証人の追加・差替、または債務引受による委託者変更の保証条件変更手続きについては、その他の条件変更と事務の流れが異なります。保証条件変更のお申込み後、当協会にて内容を精査のうえ「条件変更内定のお知らせ」により通知しますので、信用保証委託契約変更契約書等の必要書類を申し受けご提出願います。また

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