保証事務解説編

Ⅰ.信用保証協会とは

1.責任共有制度の概要

責任共有制度は、信用保証協会と金融機関が適切な責任共有を図ることにより、両者が連携して、中小企業・小規模事業者の事業意欲等を継続的に把握し、融資実行およびその後における経営支援や再生支援といった中小企業・小規模事業者に対する適切な支援を行うことを目的としています。
責任共有制度には「部分保証方式」と「負担金方式」の2つの方式があり、そのいずれかの方式を各金融機関が選択することとなっています。
部分保証方式は、個別貸付金の80%(一部の保証を除く)を信用保証協会が保証し、負担金方式は、保証時点では100%保証ですが、代位弁済状況に応じて、金融機関は信用保証協会に対し負担金を支払うことにより、部分保証と同等の負担を負うこととなっています。
なお、中小企業特定社債保証制度、流動資産担保融資保証制度等、一部の保証制度は、金融機関の選択方式にかかわらず部分保証となっています。

2.責任共有制度の対象外となる保証

部署名 TEL FAX 管轄
保証一課 札幌市 中央区
保証二課 札幌市 白石区、厚別区、豊平区、清田区、南区、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市
保証三課 011-241-2707 札幌市 北区、東区、西区、手稲区、石狩市、当別町、新篠津村
審査課 011-241-7663 代位弁済手続
企業支援課 011-241-5605 創業支援・保証審査(創業)、事業再生支援、経営金融相談(関係支援機関での巡回相談および経営金融相談ダイヤル)、事業承継、海外展開等に関する相談受付
経営支援課 011-241-2233 経営支援、金融相談(経営金融相談ダイヤル)、保証審査、条件変更審査(返済緩和)
総務課 保証料担当 011-241-5558 信用保証料に関する事務手続
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