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Ⅱ.対象企業

1.会社

会社とは、株式会社(特例有限会社を含む)、合名会社、合資会社次の士業法人をいいます。

監査法人・特許業務法人・弁護士法人・税理土法人・司法書士法人・社会保険労務士法人・土地家屋調査士法人・行政書士法人

2.組合

組合の場合は、当該組合が保証対象事業を営むこと、またはその構成員の3分の2以上が保証対象事業を営むこと等が要件であって、組合自体の出資の総額および従業員についての規制はありません。ただし、構成員に規制を設ける場合があります。
保証対象となる組合とその要件は次表のとおりです。

保証対象となる組合とその要件

組合の名称 保証対象となる要件
中小企業等協同組合(注)
消費生活協同組合(同連合会)
農業協同組合(同連合会)
水産業協同組合
森林組合(同連合会)
生産森林組合
保証対象事業を営むものまたは構成員の3分の2以上が保証対象事業を営むもの
協業組合 保証対象事業を営むもの
商工組合(同連合会) 保証対象事業を営むものまたは構成員が保証対象事業を営むもの
商店街振興組合(同連合会) 保証対象事業を営むものまたは構成員の3分の2以上が保証対象事業を営むもの
生活衛生同業組合(同連合会)
生活衛生同業小組合
構成員の3分の2以上が5,000万円(卸売業1億円)以下の資本金である法人または常時50人(卸売業またはサービス業100人)以下の従業員を使用するもので、保証対象事業を営むものまたは構成員が保証対象事業を営むもの
酒造組合(同連合会、同中央会) 構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が3億円以下の資本金である法人または常時300人以下の従業員を使用するもの
酒販組合(同連合会、同中央会) 構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が5,000万円(卸売業1億円)以下の資本金である法人または常時50人(卸売業100人)以下の従業員を使用するもの
内航海運組合(同連合会) 構成員たる内航海運事業を営む者の3分の2以上が3億円以下の資本金である法人または常時300人以下の従業員を使用するもの

(注)中小企業等協同組合とは中小企業等協同組合法第3条に規定する事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合をいいます。しかし、信用協同組合については、保証対象となる要件等の関係から実際には保証対象となることは想定し難いといえます。

3.その他の法人

(1)医業を主たる事業とする法人

医療法人および医業を主たる事業とする社会福祉法人、財団法人または社団法人であって、常時使用する従業員の数が300人以下の場合は保証対象となります。
出資の総額についての規制はありません。なお、ここでいう「医業」の範囲については、日本標準産業分類上の「病院」、「一般診療所」、「歯科診療所」、「獣医業」、「介護老人保健施設」のほか、介護保険法に規定する「介護医療院」、児童福祉法に規定する「医療型障害児入所施設」および「医療型児童発達支援センター」がこれに該当します。

(2)特定非営利活動法人(NPO法人)

常時使用する従業員の数が300人(主たる事業が小売業の場合は50人、卸売業またはサービス業の場合は100人)以下であって、保証対象事業を営む場合は保証対象となります。
また、医業を主たる事業とするNPO法人は、(1)医業を主たる事業とする法人の「従業員数規制300人以下」として取扱います。
なお、保証制度によっては、利用できないものがあります。

【利用できない保証制度の例】
小口零細企業保証(全国小口)<ただし、医業を主たる事業とする小規模NPO法人は利用可>、創業関連保証、経営革新関連保証、事業再生計画実施関連保証(通称:経営改善サポート保証)、特定社債保証など

(3)一般財団法人、一般社団法人

(1)の医業を主たる事業とする場合以外は、次の保証を利用する場合に限り対象となります。

①商店街整備等支援関連保証、②伝統的工芸品支援関連保証、③小規模事業者支援関連保証、④中心市街地商業等活性化関連保証、⑤中心市街地商業等活性化支援関連保証、⑥農商工等連携支援関連保証、⑦商店街活性化支援関連保証、⑧経営革新等支援関連保証、⑨情報提供支援関連保証、⑩連携創業支援等関連保証、⑪地域経済牽引支援関連保証、⑫情報処理支援関連保証および⑬技術等情報漏えい防止措置関連保証、⑭農水産物・食品輸出促進支援関連保証の信用保険の特例措置により、中小企業者と「みなされた」一般財団法人または一般社団法人。

(4)社会福祉法人

医業を主たる事業(介護老人保健施設を含む)とする社会福祉法人以外は、信用保証協会の保証を利用できる「中小企業者」には該当しません。

(5)学校法人、宗教法人、有限責任事業組合(LLP)

信用保証協会の保証を利用できる「中小企業者」には該当しません。

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