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04 条件変更の手続について

│条件変更の手続について

条件変更の都度、提出する必要はありません。しかし、保証時または以前の条件変更時に提出されていない場合は必要です。

保証人の追加・差替、または債務引受による委託者変更の保証条件変更手続きについては、その他の条件変更と事務の流れが異なります。
保証条件変更のお申込み後、当協会にて内容を精査のうえ「条件変更内定のお知らせ」により通知しますので、信用保証委託契約変更契約書等の必要書類を申し受けご提出願います。
また、新たに追加する連帯保証人から公正証書の申し受けが必要な場合は、正式事前相談が必要となりますので調整願います。
信用保証の手引【保証事務解説編】」の71~74ページおよび76~77ページをご覧ください。変更保証書による変更承諾日以降、変更契約書や債務引受契約書に変更実行日と同日を記載いただくこととなります。

原則として、被保証人および金融機関双方の選択により併存的あるいは免責的債務引受の条件変更を行います。
法人の清算状況、個人への事業移行状態をご確認いただき、条件変更申込書のほか、法人の履歴事項全部証明書や税務署への開・廃業届などをご提出ください。
なお、法人成り時においても同様に債務引受の手続きが必要となるほか、新規保証による債務の更改が可能です。この場合、一般の新規保証の申込書類のほか、債務引受人、原債務者、金融機関の三面契約による「併存的債務引受契約書」を添付してください。
※条件変更を行わず、現状のまま返済を継続するケース等もあること、また案件により必要な書類が異なることもあります。
詳しくは、本店保証部・各支店までお問い合わせください。
「保証関連窓口」

以下の項目を記載し、郵送またはFAXで本店保証部・各支店までお問い合わせください。
【記載事項】
被保証人名・顧客番号・保証番号・変更内容(変更実行金額・変更時内入額・返済方法・最終期限)
なお、変更保証書の有効期限は変更保証日の翌日から起算して30日もしくは第1回返済日のいずれか早い日となり、有効期限の延長はできませんのでご留意願います。
「保証関連窓口」

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