│保証の対象について
ご利用いただけます。ただし、道内に本・支店登記があっても単なる登記上の所在地で事業実態がない場合は利用できません。
事業を営んでいない個人が事業主として事業を開始した日から起算して5年を経過するまでの間(※)は、法人成した会社も創業者とみなされ、創業保証の対象となります。
※当該法人(法人成した会社)を設立した5年未満ではありませんのでご注意ください。
ただし、事業を開始した日や法人発起人については精査が必要であり、内容によっては対象とならない場合もありますので、詳しくは本店保証部・支店の担当者にご相談ください。
既存の保証付融資残高との合計で20,000千円以下となることが必要です。
既存の保証付融資残高とは、他行取扱分を含む当該企業の全ての保証付融資残高(根保証においては極度額)になります。
なお、全国小口と地公体制度融資との併用については、北海道小規模企業貸付(小口)、札幌市小口、旭川市一般事業資金(小口零細企業特別融資)など、全国小口専用に設けられた地公体制度のみ可能です。
いわゆる「別枠」とは、一般保証(保険枠:無担保80,000千円、普通200,000千円)とは別に法律で定められたセーフティネット保証や危機関連保証、経営革新関連保証などの特例保険を利用した保証で、一般保証の保険枠とは別の保険枠を利用できることから「別枠」と呼ばれています。
要件に合致している場合は、別枠の保険枠を利用できますが、一般保険を利用した保証申込と同様に、通常の保証審査を行いますので、審査の結果、ご希望にそえない場合もございます。