事故または延滞が発生している状態、もしくは事故・延滞が予見される状況で保証条件外担保を変更・解除する場合、事前に一般文書をご提出いただき、協会との協議が必要となります。
なお、上記事由に該当しない場合は、この限りではありません。
※協会の事前承諾が必要ない場合でも、プロパー債権と同様、被担保債権には協会保証付債権も含まれます。プロパー債権と異なる対応を行なった場合は、事後に当時の経緯を照会することがありますので、記録は必ず保管してください。
※条件変更先も基本的には同様ですが、将来的な代位弁済リスクが比較的に高いことから、より慎重にご検討ください。