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3.代表者が変更になった場合の手続きを教えてください。

経営者保証に関するガイドラインの特則に即し、原則として、旧代表者、新代表者の双方から二重には保証を求めません。金融機関の審査結果を踏まえ、原則として新代表者の保証を追加する場合は旧代表者の保証を解除し、旧代表者の保証を解除しない場合は新代表者の保証を追加しません。
「保証条件一部変更・訂正通知書」に商業登記簿謄本写、(必要により)「個人情報の取扱いに関する同意書」を添付して、代表者変更の届出を行ってください。
なお、保証人に変更ある場合は、条件変更手続きが必要となりますので、本店保証部・支店の担当者にご相談ください。
「保証関連窓口」

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